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地方自治法施行令 第百七十四条の四十八の四 (総合区が新たに設置された場合の総合区長の職務の特例)

昭和二十二年政令第十六号政令
(総合区が新たに設置された場合の総合区長の職務の特例)

第百七十四条の四十八の四

総合区が新たに設置された場合においては、総合区長が選任されるまでの間は、市長がその職務を行う。

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