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地方自治法施行令 第百七十四条の四十八の三 (総合区長が任免する職員から除かれる者)

昭和二十二年政令第十六号政令
(総合区長が任免する職員から除かれる者)

第百七十四条の四十八の三

地方自治法第二百五十二条の二十の二第九項の政令で定める職員は、総合区会計管理者及び総合区出納員その他の総合区会計職員とする。

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