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地方自治法施行令 第百七十四条の四十五 (区の選挙管理委員及び補充員)

昭和二十二年政令第十六号政令
(区の選挙管理委員及び補充員)

第百七十四条の四十五

区の選挙管理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。

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