(区の選挙管理委員及び補充員) 第百七十四条の四十五 区の選挙管理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十四条の四十五を開く ↗