(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約で定めるべき事項)
第百七十四条の四十九の三十四
地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号に規定する個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、同条第五項の個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。
地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号に規定する個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、同条第五項の個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。