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地方自治法施行令 第二百十六条の四 (広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十六条の四

地方自治法第二百九十一条の六第六項の規定により、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査に同法第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を準用する場合においては、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「第二百九十一条の六第一項において準用する次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と読み替えるものとする。

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