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地方自治法施行令 第百七十三条の六 (普通地方公共団体の規則への委任)

昭和二十二年政令第十六号政令
(普通地方公共団体の規則への委任)

第百七十三条の六

この政令及びこの政令に基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体の規則で定める。

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