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地方自治法施行令 第百七十三条の七 (地方自治法第二百四十四条の六第三項の指針及び助言の対象から除く執行機関)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法第二百四十四条の六第三項の指針及び助言の対象から除く執行機関)

第百七十三条の七

地方自治法第二百四十四条の六第三項に規定する政令で定める執行機関は、公安委員会とする。

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