条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百三十六条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百三十六条

地方自治法第百八十九条第三項の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が二人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。

2前条第二項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百三十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条 地方自治法施行令 目次 第百三十六条の二 →