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地方自治法施行令 第百六十二条 (概算払)

昭和二十二年政令第十六号政令
(概算払)

第百六十二条

次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

  1. 旅費
  2. 官公署に対して支払う経費
  3. 補助金、負担金及び交付金
  4. 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
  5. 訴訟に要する経費
  6. 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

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