(概算払) 第百六十二条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。一旅費二官公署に対して支払う経費三補助金、負担金及び交付金四社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬五訴訟に要する経費六前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの e-Gov法令検索で第百六十二条を開く ↗