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地方自治法施行令 第百六十三条 (前金払)

昭和二十二年政令第十六号政令
(前金払)

第百六十三条

次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

  1. 官公署に対して支払う経費
  2. 補助金、負担金、交付金及び委託費
  3. 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
  4. 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
  5. 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
  6. 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
  7. 運賃
  8. 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

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