(誤納金又は過納金の戻出) 第百六十五条の六 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十五条の六を開く ↗