条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百六十五条の六 (誤納金又は過納金の戻出)

昭和二十二年政令第十六号政令
(誤納金又は過納金の戻出)

第百六十五条の六

歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百六十五条の六(誤納金又は過納金の戻出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十五条の五(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付) 地方自治法施行令 目次 第百六十五条の七(過年度支出) →