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地方自治法施行令 第百六十五条の七 (過年度支出)

昭和二十二年政令第十六号政令
(過年度支出)

第百六十五条の七

出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

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