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地方自治法施行令 第百六十条 (過年度収入)

昭和二十二年政令第十六号政令
(過年度収入)

第百六十条

出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条第百七十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

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