(過年度収入) 第百六十条 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条(第百七十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。 e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗