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地方自治法施行令 第百五十九条 (誤払金等の戻入)

昭和二十二年政令第十六号政令
(誤払金等の戻入)

第百五十九条

歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

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