(誤払金等の戻入) 第百五十九条 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十九条を開く ↗