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地方自治法施行令 第百六十条の二 (支出命令)

昭和二十二年政令第十六号政令
(支出命令)

第百六十条の二

地方自治法第二百三十二条の四第一項に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。

  1. 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令
  2. 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令
    1. 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
    2. 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
    3. イ及びロに掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

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