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地方自治法施行令 第九十五条の四

昭和二十二年政令第十六号政令

第九十五条の四

市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

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