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地方自治法施行令 第二十六条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条

附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の四第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号の規定は、なおその効力を有する。

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