(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条
附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号の規定は、なおその効力を有する。
附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号の規定は、なおその効力を有する。