条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第三十条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十条

附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第三十条(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(罰則に関する経過措置) 地方自治法施行令 目次 第六十五条(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置) →