(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の規定は、なおその効力を有する。