(交付金の種類)
第二百十条の十一
交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。
2普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。
3特別交付金の総額は、交付金総額に一から普通交付金に係る割合を控除して得た割合を乗じて得た額とする。
交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。
2普通交付金の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「普通交付金に係る割合」という。)を乗じて得た額とする。
3特別交付金の総額は、交付金総額に一から普通交付金に係る割合を控除して得た割合を乗じて得た額とする。