(せり売り) 第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。 e-Gov法令検索で第百六十七条の三を開く ↗