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地方自治法施行令 第百六十七条の三 (せり売り)

昭和二十二年政令第十六号政令
(せり売り)

第百六十七条の三

地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。

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