(住民による監査請求) 第百七十二条 地方自治法第二百四十二条第一項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。2前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗