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地方自治法施行規則 第十七条の十四

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の十四

地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、記様式のとおりとする。

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