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地方自治法施行規則 第十七条の十五

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の十五

第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

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