条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行規則 第十八条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十八条

地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。

  1. 規約
  2. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  3. 構成員の名簿
  4. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
  5. 申請者が代表者であることを証する書類

2前項の申請書の様式は、記のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十五 地方自治法施行規則 目次 第十八条の二 →