条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法施行規則
› 第十三条
地方自治法施行規則 第十三条
昭和二十二年内務省令第二十九号
府省令
第十三条
地方自治法施行令
第百七十二条第一項
の規定による必要な措置請求書は、
別
記様式のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地方自治法施行令 第172条
別
(e-Gov)
← 第十二条の五
地方自治法施行規則 目次
第十三条の二(基準給与年額の算定方法) →