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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の四十一 (住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)

昭和二十二年政令第十六号政令
(住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)

第百七十四条の四十九の四十一

地方自治法第二百五十二条の四十三第一項の規定による同法第二百四十二条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、同項の規定による必要な措置の請求を第百七十二条第一項の文書で同項に規定する事項のほか当該文書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由を総務省令で定めるところにより記載したものをもつてすることにより行うものとする。

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