条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の六十三

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の六十三

都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

2前項に規定する退職の通知をする場合において、その者について普通恩給権又は扶助料権が発生しないときは、あわせてその旨を通知しなければならない。

3第百七十四条の五十三第三項の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十四条の六十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の六十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十四条の六十二 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の六十四 →