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地方自治法施行令 第百七十四条の五十三

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の五十三

都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

2都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で公務員となつたもの(公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

3都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者(普通恩給権を有する者を除く。)で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が一年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても最短恩給年限に達しないときは、この限りでない。

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