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地方自治法施行令 第百七十四条の五十六

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の五十六

都道府県又は市町村は、都道府県の退職年金権を有しない当該都道府県の職員であつた者又は市町村の退職年金権を有しない当該市町村の教育職員であつた者が引き続いて他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する当該都道府県の職員としての在職期間(第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)又は当該市町村の教育職員としての在職期間(第百七十四条の五十一第一項又は第百七十四条の五十二第一項の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)に係る退職一時金を支給しないものとする。

2普通恩給権を有しない公務員であつた者が引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する公務員としての在職期間(第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)に係る一時恩給は、これを支給しない。

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