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地方自治法施行令 第百七十四条の五十七

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の五十七

都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は当該都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止し、その者について都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権、市町村の退職年金権若しくは遺族年金権又は普通恩給権若しくは扶助料権が発生したときは、当該都道府県の退職年金権又は当該市町村の退職年金権を消滅させるものとする。

2普通恩給権を有する公務員であつた者が都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る普通恩給の支給は、これを停止する。

3月の末日に公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合、公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員に就職した場合における普通恩給、都道府県の退職年金又は市町村の退職年金の支給の停止については、前二項の規定にかかわらず、当該就職した月から停止するものとする。

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