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地方自治法施行令 第百七十四条の六十一

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の六十一

都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しない者があるときは、その者の第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金を支給しないものとする。ただし、当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金を支給すべき相当の理由があるときは、この限りでない。

2第百七十四条の五十三第三項の場合において、最短恩給年限に達しない者があるときは、その者の同条同項に規定する当該就職後の在職期間に係る一時恩給又は一時扶助料は、これを支給しない。

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