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地方自治法施行令 第百七十四条の六十二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の六十二

都道府県又は市町村は、他の都道府県若しくは市町村の退職年金権を有する者又は都道府県若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村に通知するものとする。

2前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3都道府県又は市町村は、普通恩給権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

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