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地方自治法施行令 第百七十四条の六十

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の六十

都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

2都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第三項又は第百七十四条の五十二第三項の場合において、普通恩給権を有する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その者の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。

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