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地方自治法施行令 第百六十八条の六 (歳計現金の保管)

昭和二十二年政令第十六号政令
(歳計現金の保管)

第百六十八条の六

会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。

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