条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百六十七条の十七 (長期継続契約を締結することができる契約)

昭和二十二年政令第十六号政令
(長期継続契約を締結することができる契約)

第百六十七条の十七

地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第百六十七条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百六十七条の十七(長期継続契約を締結することができる契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十七条の十六(契約保証金) 地方自治法施行令 目次 第百六十八条(指定金融機関等) →