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地方自治法施行令 第百四十条の六

昭和二十二年政令第十六号政令

第百四十条の六

地方自治法第百九十九条第二項の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。

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