第百四十条の五
第百二十一条の四第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
2第百二十一条の四第二項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十一条の四第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
第百二十一条の四第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
2第百二十一条の四第二項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第百二十一条の四第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。