(専門委員)
第百七十四条
国地方係争処理委員会(以下この節において「委員会」という。)に、地方自治法第二百五十条の十三第一項から第三項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長の推薦により、総務大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
国地方係争処理委員会(以下この節において「委員会」という。)に、地方自治法第二百五十条の十三第一項から第三項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長の推薦により、総務大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。