(事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等)
第百七十四条の四十九の三十一
監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第三項の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨及びその理由を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第三項の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨及びその理由を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。