(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約の締結の手続等)
第百七十四条の四十九の三十二
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第八項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第八項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。