条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百五十五条 (口座振替の方法による歳入の納付)

昭和二十二年政令第十六号政令
(口座振替の方法による歳入の納付)

第百五十五条

普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百五十五条(口座振替の方法による歳入の納付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十四条(歳入の調定及び納入の通知) 地方自治法施行令 目次 第百五十六条(証券をもつてする歳入の納付) →