(翌年度歳入の繰上充用) 第百六十六条の二 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十六条の二を開く ↗