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地方自治法施行令 第百六十六条の二 (翌年度歳入の繰上充用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(翌年度歳入の繰上充用)

第百六十六条の二

会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

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