第百七十四条の六十五
恩給法第二条第一項に規定する増加恩給又はこれに相当する都道府県若しくは市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の恩給の基礎となるべき在職期間と都道府県又は市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算については、前十四条の規定に準じて、別に政令で定める。
恩給法第二条第一項に規定する増加恩給又はこれに相当する都道府県若しくは市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の恩給の基礎となるべき在職期間と都道府県又は市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算については、前十四条の規定に準じて、別に政令で定める。