条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の三 (民生委員に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(民生委員に関する事務)

第百七十四条の四十九の三

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法及び民生委員法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「中核市の市長が定める区域」とする。

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三(民生委員に関する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十四条の四十九の二(児童福祉に関する事務) 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十九の四(身体障害者の福祉に関する事務) →