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地方自治法施行令 第十七条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十七条

この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項の工業団地造成事業が施行された土地について附則第二十六条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの政令の施行前に都市公団により近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項の工業団地造成事業が施行された土地について附則第三十七条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号)の項及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)の項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

2機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の地方自治法施行令別表第一新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)の項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、独立行政法人都市再生機構又は」とする。

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附則

附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の項の規定は、なおその効力を有する。

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