(区の選挙管理委員会の指揮監督)
第百七十四条の四十七
指定都市の選挙管理委員会は、区の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、地方自治法第百五十四条の二の規定を準用する。
2地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。
指定都市の選挙管理委員会は、区の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、地方自治法第百五十四条の二の規定を準用する。
2地方自治法及びこの政令に定めるものを除くほか、区の選挙管理委員会に関しては、指定都市の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。