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地方自治法 第百五十四条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百五十四条の二

普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。

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