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地方自治法施行令 第二百十条の十三 (特別交付金の額の変更)

昭和二十二年政令第十六号政令
(特別交付金の額の変更)

第二百十条の十三

各年度において、普通交付金の総額が財源不足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。

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