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地方自治法施行令 第二百十条の十四 (条例で定める割合の変更)

昭和二十二年政令第十六号政令
(条例で定める割合の変更)

第二百十条の十四

普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。

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